意図する行政機関等とは異なる他の行政機関等に保有個人情報を誤って送付した。行政機関等に対して保有個人情報を誤って提供した場合には、「漏えい」に該当せず、委員会への漏えい等の報告を行う必要はないか。

個人情報取扱事業者での個人情報等の取扱い方

1.  情報漏えいへの対応について
【7-4.  マイナンバーの漏えい報告について】
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意図する行政機関等とは異なる他の行政機関等に保有個人情報を誤って送付した。行政機関等に対して保有個人情報を誤って提供した場合には、「漏えい」に該当せず、委員会への漏えい等の報告を行う必要はないか。

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行政機関の長等は、施行規則第43条各号に掲げる報告対象事態が生じたときは、委員会への漏えい等の報告を行う義務を負います。「漏えい」とは、保有個人情報が自らの意図に基づかずに外部に流出することをいいます。

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