行政機関等での個人情報の取扱い方
- 2. 住民からの開示・訂正請求への対応について
【2-1. 開示請求への対応方法を知りたい】 - ad3-1-1-q1
遺族等から死者に関する情報の開示請求を受けている。死者に関する情報を当該遺族等に開示して問題ないか。
- ad3-1-1-a1
死者に関する情報について、当該情報が同時に遺族等の生存する個人に関する情報であり、当該生存する個人を識別することができる場合に限り、当該生存する個人にとって「個人情報」に該当します。その上で、当該情報が当該生存する個人の自己を本人とする「保有個人情報」に該当する場合には、当該生存する個人による保有個人情報の開示請求の対象となります。
