行政機関等での個人情報の取扱い方
- 3. 情報の目的外利用・第三者提供への対応について
【3-1. 情報提供の可否を判断したい】 - ad3-1-1-q2
前任の民生委員に対して新任の民生委員の名簿を配付することを予定しているが問題はないか。
- ad3-1-1-a2
行政機関の長等は、原則として、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用又は提供することが禁止されています。恒常的に本来の利用目的以外の目的で保有個人情報を利用又は提供する場合には、あらかじめ利用目的を特定するか、あるいは、利用目的の変更を行わなければならず、臨時的に本来の利用目的以外の目的で保有個人情報を利用又は提供する場合には、法令に基づく場合を除き、法第69条第2項各号に該当しなければなりません。
