警察から捜査関係事項照会があった。保有個人情報を当該警察に提供することに問題はないか。

行政機関等での個人情報の取扱い方

3.  情報の目的外利用・第三者提供への対応について
【3-1.  情報提供の可否を判断したい】
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警察から捜査関係事項照会があった。保有個人情報を当該警察に提供することに問題はないか。

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行政機関の長等は、原則として、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはなりません。該当し得る法令の例として、捜査関係事項照会について定める刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項が挙げられています。

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