- (要配慮個人情報)
- Q1-28
診療又は調剤に関する情報は、全て要配慮個人情報に該当しますか。
- A1-28
本人に対して医師等により行われた健康診断等の結果及びその結果に基づき医師等により指導又は診療若しくは調剤が行われたことは、要配慮個人情報に該当します(施行令第2条第2号及び第3号)。
具体的には、病院、診療所、その他の医療を提供する施設における診療や調剤の過程において、患者の身体の状況、病状、治療状況等について、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者が知り得た情報全てを指し、診療記録や調剤録、薬剤服用歴、お薬手帳に記載された情報等が該当します。
また、病院等を受診したという事実及び薬局等で調剤を受けたという事実も該当します。