第三者からみて特定の個人を識別することができない情報であれば、それは「個人情報」に当たらないのか。例えば、住宅ローンの残高など、金額のみが記載され、その他氏名等が記載されていないものは「個人情報」に当たらないのか。

2 個人情報・個人データ

Q2-2

それ単体では特定の個人を識別することができない情報であれば、それは「個人情報」に当たらないのか。例えば、住宅ローンの残高など、金額のみが記載され、その他氏名等が記載されていないものは「個人情報」に当たらないのか。

A2-2

「個人情報」には、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものが含まれます(Q2-1参照)。事業者において通常の業務における一般的な方法で、他の情報と容易に照合が可能であり、それにより特定の個人を識別することが可能であるならば、それ単体では特定の個人を識別することができないとしても、当該情報は「個人情報」に該当するものと考えられます。

したがって、住宅ローンの残高のみが記載された情報であったとしても、当該情報を取り扱う事業者において、氏名その他の情報と容易に照合が可能であり、それにより特定の個人を識別することが可能であるならば、全体として、「個人情報」に該当することとなるため、ケースバイケースでの判断が必要と考えられます。

また、「個人情報」に該当しない場合であっても、個人に関する情報である限り、「個人関連情報」(個人情報保護法第2条第7項)に該当することとなり(ただし「仮名加工情報」や「匿名加工情報」に該当する場合を除く。)、個人関連情報の第三者提供の制限等(個人情報保護法第 31 条)の規制の対象となります(Q2-8参照)。

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