2 個人情報・個人データ
- Q2-2
それ単体では特定の個人を識別することができない情報であれば、それは「個人情報」に当たらないのか。例えば、住宅ローンの残高など、金額のみが記載され、その他氏名等が記載されていないものは「個人情報」に当たらないのか。
- A2-2
「個人情報」には、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものが含まれます(Q2-1参照)。事業者において通常の業務における一般的な方法で、他の情報と容易に照合が可能であり、それにより特定の個人を識別することが可能であるならば、それ単体では特定の個人を識別することができないとしても、当該情報は「個人情報」に該当するものと考えられます。
したがって、住宅ローンの残高のみが記載された情報であったとしても、当該情報を取り扱う事業者において、氏名その他の情報と容易に照合が可能であり、それにより特定の個人を識別することが可能であるならば、全体として、「個人情報」に該当することとなるため、ケースバイケースでの判断が必要と考えられます。
また、「個人情報」に該当しない場合であっても、個人に関する情報である限り、「個人関連情報」(個人情報保護法第2条第7項)に該当することとなり(ただし「仮名加工情報」や「匿名加工情報」に該当する場合を除く。)、個人関連情報の第三者提供の制限等(個人情報保護法第 31 条)の規制の対象となります(Q2-8参照)。