本Q&A付属の様式又は(関係省庁申合せ 別添様式2)を用いて漏えい等報告を行う場合、本Q&A付属の様式の根拠規定を記載する欄や(関係省庁申合せ 別添様式2)の「5.(4)本様式の届出先・報告の根拠規定等」の欄をどのように書けばよいか。

4 安全管理措置等

Q4-11

本Q&A付属の様式又は(関係省庁申合せ 別添様式2)を用いて漏えい等報告を行う場合、本Q&A付属の様式の根拠規定を記載する欄や(関係省庁申合せ 別添様式2)の「5.(4)本様式の届出先・報告の根拠規定等」の欄をどのように書けばよいか。

A4-11

個人情報保護法に基づく報告の場合(q4-6(1)参照)には、個人情報保護法第26条第1項を根拠条文として記載することになります。

各業法に基づく報告の場合(問q4-6(2)参照)には、各業法の報告義務に関連する条文(例:銀行法施行規則第13条の6の5の2、金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第6号の2)を根拠条文として記載することになります。

金融分野ガイドライン第11条第2項に基づく報告の場合(q4-6(3)参照)には、金融分野ガイドライン第11条第2項を根拠条文として記載することとなります。

(注)  q4-10のとおり、一つの報告書を提出することで、個人情報保護法・各業法の双方の法に基づく報告を一括して行うことも可能です。この場合、当該報告書には、双方の法令上の根拠条文を並べて記載する必要があります。

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