「(5) 影響を受ける可能性のある本人への連絡等」及び「(6) 事実関係、再発防止策等の公表」について、「事案の内容等に応じて」とされていますが、どのような場合に本人への連絡等や公表をしなくてもよいのですか。

(特定個人情報の漏えい事案等が発覚した場合に講ずべき措置)
Q1-5

「(5) 影響を受ける可能性のある本人への連絡等」及び「(6) 事実関係、再発防止策等の公表」について、「事案の内容等に応じて」とされていますが、どのような場合に本人への連絡等や公表をしなくてもよいのですか。

A1-5

例えば、紛失したデータを第三者に見られることなく速やかに回収した場合や高度な暗号化等の秘匿化が施されていて紛失したデータだけでは本人の権利利益が侵害されていないと認められる場合等には、本人への連絡等や公表を省略することも考えられますので、各事業者において事案の内容等を踏まえて判断してください。 なお、サイバー攻撃による場合等で、公表することでかえって被害の拡大につながる可能性があると考えられる場合には、専門機関等に相談することも考えられます。

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