規則第3条第3項に関して、事業者(甲)の事務の再委託先(丙)で重大事態に該当する事案が生じたときは、再委託先(丙)から直接個人情報保護委員会に報告させることは認められますか。また、委託先(乙)と再委託先(丙)が共同で個人情報保護委員会に報告することは認められますか。

(特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則)
Q4-6

規則第3条第3項に関して、事業者(甲)の事務の再委託先(丙)で重大事態に該当する事案が生じたときは、再委託先(丙)から直接個人情報保護委員会に報告させることは認められますか。また、委託先(乙)と再委託先(丙)が共同で個人情報保護委員会に報告することは認められますか。

A4-6

事態の概要及び原因、再発防止策等を記載して報告するものですので、事案によっては、事業者(甲)は委託を受けた者(乙)、再委託を受けた者(丙)に対する必要かつ適切な監督義務があることを踏まえ、事業者(甲)において必要な事項を盛り込んだ報告が必要と考えられるため、規則に基づく報告においては、委託を受けた者(乙)、再委託を受けた者(丙)のみが直接個人情報保護委員会に報告することは想定していませんが、規則に規定する報告事項が記載されていれば、事業者(甲)と委託を受けた者(乙)、再委託を受けた者(丙)が共同で報告すること、事業者(甲)の報告に加えて、委託を受けた者(乙)、再委託を受けた者(丙)が事案における詳細を直接個人情報保護委員会に報告することを妨げるものではありません。
(参考フロー図 Q4-6関係)

○ 委託を受けた者(乙)、再委託を受けた者(丙)が規則に基づく事業者(甲)の報告に加えて、事案における詳細を直接個人情報保護委員会に報告する場合
( 規則で義務付けられている報告 規則に義務付けられていない報告)

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