開示決定等の期限に係る初日の算入又は不算入といった期間計算の方法に ついて、法とは異なる内容を法施行条例で規定することはできるか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-6 処理期間 】
Q5-6-2

開示決定等の期限に係る初日の算入又は不算入といった期間計算の方法について、法とは異なる内容を法施行条例で規定することはできるか。

A5-6-2

期間計算の方法については、民法(明治 29 年法律第 89 号)第 140 条の規定に基づき、「開示請求があった日」の翌日から起算し、同法第 142 条の規定により、その期間の末日が行政機関等の休日に当たる場合は、その翌日をもって期間が満了することになるところ、これと異なる方法を法施行条例で規定することはできません。
(令和 4 年 4 月追加)

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