個人情報保護委員会における公益通報の受付について

公益通報として受け付ける通報について

この公益通報窓口では、事業者における法令違反について、以下の要件を満たす通報を受け付けています。

  1. 通報者が通報の対象となる事業者へ労務提供している労働者等※であること
    • ①労働者、派遣労働者、取引先労働者(いずれも退職後1年以内の者を含む。)
    •  
      ②役員
  2. 通報に不正の目的がないこと
  3. 通報対象となる法令違反が生じ、又はまさに生じようとしていること
  4. 個人情報保護委員会が法令違反事実について処分又は勧告等の権限を有していること
    参照:対象となる法令違反 公益通報者保護制度ウェブサイトリンク先コンテンツを別ウィンドウで開きます (消費者庁HPにリンクします。) )
  5. 公益通報者保護法リンク先コンテンツを別ウィンドウで開きます([ HTML版(e-Gov)]にリンクします。)に定められた要件を満たしていること(根拠となる資料等があれば提出してください。)

公益通報の方法

  1. インターネット
    • 公益通報入力フォーム(必要事項を選択・入力の上、通報内容等を入力してください。)
    • ※いただいた通報に対する回答は入力いただいたメールアドレスにお送りしますので、受信拒否設定の解除もしくは個人情報保護委員会ドメイン「@ppc.go.jp」からのメールが迷惑メールとして認識されないよう設定をお願いいたします。
  2. 郵送

    〒100-0013
    東京都千代田区霞ヶ関3-2-1
    霞が関コモンゲート西館32階
    個人情報保護委員会事務局総務課宛(「公益通報」と明記してください。)

通報に必要な情報

通報いただく場合には、できる限り、以下の事項を明らかにしていただきますようお願いいたします。

  1. 通報者の氏名
  2. 通報者の勤務先・部署名・役職名
  3. 通報者の連絡先(電話番号、住所、メールアドレス)※勤務先の連絡先はお避けください。
  4. 法令違反をしている会社等の名称・住所
  5. 通報者と違反者との関係(通報者が役員の場合は、事前の調査是正措置の有無)
  6. 法令に違反している行為(又は法令に違反しようとしている行為)の内容、どの法令違反が疑われるか(法令名、条文番号)
  7. 違反内容が生じ、又はまさに生じようとしていると考えている理由及び違反内容について法令に基づく措置等がとられるべきと考える理由
  8. 法令違反を客観的に証明できる資料

※通報により取得した個人情報は、事業者における法令違反の調査のため、内容に応じて当委員会事務局担当課に回付しますが、それ以外の目的には使用いたしません。

個人情報保護委員会における外部の労働者等からの公益通報の状況

年度 法律名 公益通報受理件数調査の結果採った措置の件数
令和4年度個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法) 125 5
行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法) 2 0

通報等の処理

個人情報保護委員会に対する外部の労働者からの公益通報に対する事務手続に関する訓令 (PDF : 220KB)リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます

公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/whisleblower_protection_system/リンク先コンテンツを別ウィンドウで開きます

公益通報者保護制度相談ダイヤル(消費者庁)
03-3507-9262(平日9時30分~12時30分、13時30分~17時30分)