令和3年 改正個人情報保護法について(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)

「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」による個人情報保護法の一部改正等の施行日について

令和3年改正法のうち、デジタル社会形成整備法第50条による改正に係る部分(国・独立行政法人等・学術研究関係)の施行期日を令和4年4月1日としております。

なお、第27条第2項により別表第2法人等が個人データを第三者に提供しようとする際の経過措置(デジタル社会形成整備法附則第7条第3項)の施行期日は、令和4年1月1日としております。

<デジタル社会形成整備法第50条による個人情報保護法の改正に係る部分(国の行政機関・独立行政法人等関係)の施行日>
項目 期日
施行の日(デジタル社会形成整備法第50条による改正部分) 令和4年4月1日
第27条第2項により別表第2法人等が個人データを第三者に提供しようとする際の経過措置 (デジタル社会形成整備法附則第7条第3項) 令和4年1月1日

また、令和3年改正法のうち、デジタル社会形成整備法第51条による改正に係る部分(地方関係)の施行期日を令和5年4月1日としています。

なお、デジタル社会形成整備法第51条による改正後の個人情報保護法(第51条改正後個人情報保護法)第167条第1項の規定による地方公共団体が条例を定めたときの届出(デジタル社会形成整備法附則第8条第2項)は、令和4年10月1日以降行うことが可能です。

このほか、同法第27条第2項により特定地方独立行政法人等(第51条改正後個人情報保護法第58条第1項第2号に掲げる者又は同条第2項の規定により個人情報取扱事業者等とみなされる第51条改正後個人情報保護法第58条第2項第1号に掲げる者)が個人データを第三者に提供しようとする際の経過措置(デジタル社会形成整備法附則第9条第3項)の施行期日は、令和4年10月1日としております。

<デジタル社会形成整備法第51条による個人情報保護法の改正に係る部分(地方関係)の施行日>
項目 期日
施行の日(デジタル社会形成整備法第51条による改正部分) 令和5年4月1日
第167条第1項の規定による地方公共団体が条例を定めたときの届出に関する経過措置(デジタル社会形成整備法附則第8条第2項) 令和4年10月1日
第27条第2項により特定地方独立行政法人等が個人データを第三者に提供しようとする際の経過措置(デジタル社会形成整備法附則第9条第3項)

政令・規則・ガイドライン等の整備に向けた検討の状況について

令和3年改正法について、関係者が適切に対応できるよう準備期間を設ける観点から、関係する政令・規則・ガイドライン等、改正等が必要なルール等について迅速な整備に取り組んでまいります。

令和3年改正法の規律に関する考え方の公表について

第176回個人情報保護委員会(令和3年6月23日)において、「公的部門(国の行政機関等・地方公共団体等)における個人情報保護の規律の考え方(令和3年個人情報保護法改正関係)」及び「学術研究分野における個人情報保護の規律の考え方(令和3年個人情報保護法改正関係)」を決定いたしました。

「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」の公布について

令和3年2月9日に第204回通常国会に提出されました「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案」は、令和3年5月12日の国会において可決、成立し、同年5月19日に公布されました。

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「デジタル社会形成整備法」という。)により改正された個人情報保護法の施行日は、行政機関及び独立行政法人等に関する規律の規定や学術研究機関等に対する適用除外規定の見直し等(デジタル社会形成整備法第50条による改正)については公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日、地方公共団体に関する規律の規定(デジタル社会形成整備法第51条による改正)については公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日としております。

「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案」の閣議決定について

令和3年2月9日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案」が閣議決定されました。

本法律案は、デジタル社会形成基本法に基づきデジタル社会の形成に関する施策を実施するため、個人情報の保護に関する法律、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の関係法律について所要の整備を行うものです。

個人情報の保護に関する法律においては、個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律を1本の法律に統合するとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても統合後の法律において全国的な共通ルールを規定し、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化する等の措置を講ずるものであり、本法律案は第204回通常国会に提出されます。

個人情報保護制度の見直しに関するタスクフォース

個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年9月9日法律第65号)附則第12条第6項を踏まえ、関係省庁が緊密な連携の下、民間部門、行政機関、独立行政法人等に係る個人情報の保護に関する規定を集約し、一体的に規定すること及び事務処理体制の在り方について検討するため、令和元年12月から内閣官房主催による「個人情報保護制度の見直しに関するタスクフォース」が開催されたほか、令和2年3月からは有識者等による検討会が開催され、これらには委員会事務局も参画し、これまでに3回のタスクフォース及び11回の検討会が開催されました。

地方公共団体の個人情報保護制度に関する懇談会

「地方公共団体の個人情報保護制度に関する懇談会」を令和元年12月から4回開催し、地方公共団体の個人情報保護制度の中長期的な在り方について実務的な意見交換を行いました。